経営者向け
2020/12/14 (月)
乾 恵

求人を作成する際に注意するべきこと【記載が禁止されている2つの表現】

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ハローワーク、各求人サイトへの記載、求人誌など
求人募集の方法は様々あるかと思います。

しかし、法律により求人へ記載してはいけない表現や事項があります。
それが以下の2つです。

Contents

男女の性別を限定するような表現

年齢を限定するような表現

それぞれ1つずつ詳しく説明していきます。

【男女の性別を限定するような表現】の禁止

労働者の募集および採用にかかる性別を
理由とする差別を禁止し、
男女均等な取り扱いを求める
ということが男女雇用機会均等法で
定められています。
以下、条文です。

第5条
事業主は、労働者の募集及び採用について、
女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。

具体的には以下のものに当てはまる内容が
男女の性別を限定するような表現として当てはまり、
違法の対象となります。

・募集・採用の対象から男女のいずれかを排除する
・募集・採用の条件が男女で異なる
・採用選考において、能力・資質の有無などを判断する
方法・基準について男女で取扱いが異なる
・募集・採用にあたり男女のいずれかを優先する
・求人内容の説明など情報の提供が男女で取扱いが異なる

【年齢を限定するような表現】の禁止

年齢を限定するような表現には
雇用対策法10条で以下のように
記載されています。

第10条
事業主は労働者がその有する能力を有効に
発揮するために必要であると認められるとして
厚生労働省令で定める時は、
労働者の募集及び採用について、
厚生労働省令で定めるところにより、
その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

以上のように法律で定められており、
採用・募集において年齢制限を設けることは
禁止されています。

しかし、例外として
次の項目について
例外的に年齢を制限することが
認められています。

・65歳が定年の会社が、64歳以下の者に限定して募集する場合
・18歳以下は働いてはならない業種など、労働基準法などで年齢制限が設けられている場合
・長期継続によるキャリア形成のため若年者などを期間の定めなく募集・採用する場合
・技能・ノウハウの継承のため、労働者の少ない特定の職種・年齢層を対象に、期間の定めなく募集・採用する場合
・子役が必要な場合など、芸術・芸能における表現の真実性が要請される場合
・60歳以上の高年齢層または特定年齢層の雇用を促進する施策の対象者に限定して募集採用をする場合

いかがでしたでしょうか?
求人を作成する際はぜひ参考にしてみてください。

この場合はどうなの?
などありましたら、
弊社樋野までお問い合わせ
いただけましたらお答えいたします!

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