<特定技能とは>
一定の専門性・技能を有し、即戦力化が期待できる外国人の在留資格として
新たに設けられたのが「特定技能」です。
2019年、改正出入国管理法に基づき創設されました。
特に人材不足が深刻な一定の産業に限り、受け入れることが可能です。
<特定技能が創設された背景>
少子高齢化により生産年齢人口は年々減少し、
人材不足は深刻な課題となっています。
中小企業庁の調査では、従業員数が「過剰」と答えた企業の割合から
「不足」と答えた企業の割合を引いた「従業員過不足DI」が、
昨今は一定の産業で0を大幅に下回っています。
特に建設業での人材不足は、顕著であることが見て取れます。
このため、国としても一定の専門性を持った外国人材を
広く受け入れる仕組みの構築が必要となり、
一定の産業に限って相当程度の知識または経験、
技能を要する業務に従事する外国人に向けた
在留資格を創設するに至ったと考えられます。
<特定技能で働ける産業分野>
●特定技能1号
介護分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、
電気/電子情報関連産業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、
航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野
●特定技能2号
建設分野、造船・舶用工業分野
<技能実習制度との違い>
従来から行われてきた技能実習制度は、開発途上国などの外国人実習生を
日本で一定期間受け入れた後、技能を移転させるという、
国際貢献のために創設された制度です。
しかし、日本での劣悪な就労環境や低賃金、外国人実習生の失踪など、
多くの課題が発生しています。
対して、特定技能の制度は、労働力確保を目的としています。
特定の送出機関や受入監理団体を介さずに外国人労働者を雇用することができ、
技能実習制度と異なり転職も可能です。
18歳以上であれば他に必須の要件がないため、
受け入れ側には満たすべき一定の条件や準備しなければならないことはあるものの、
資格取得を目指す外国人にとっては、比較的利用しやすい制度になっています。
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