外国人を雇用する方法として
2019年に追加された
「特定技能制度」
技能実習制度と比べて
任せられる業務範囲が広いことと
日本語スキルと技術スキルが高いことが
特徴的です。
そんな特定技能外国人材を
雇用する方法について紹介します。
Contents
①特定技能外国人材を探す
②特定技能外国人材の
雇用契約と支援
③まとめ
まず前提として、
外国人が日本で特定技能として働くためには
技能実習で3年以上日本で働くか
日本語資格と各職種の技能資格を
取得している必要があります。
そのため、
特定技能外国人材を採用するためには
以上の条件を満たしていて、
就労を希望する外国人を
探さないといけません。
資格を取得している
日本人を探すのと同じ感覚です。
このような外国人を探すには
大きく3つの方法があります。
自社ですでに技能実習で働いている
外国人がいれば、3年が経った段階で
特定技能にビザを変えてもらう
という方法が取れます。
ただ、これから採用する方の多くは
自社で技能実習を雇ったことがない
という方もいらっしゃると思います。
新たに外国人と出会う方法として
あげられるのがハローワークです。
しかし、実際のところハローワークでは
外国人が集まっていないのが現状です。
理由としては2つあり
1つは外国人にとって
ハローワークでの書類手続きが
難しいという点です。
もう1つはそもそも外国人が仕事を探す場合に
ハローワークで探すという選択肢が
思い浮かばないという点です。
SNSを通じて人づてで
仕事を探すことのほうが
今のところは一般的なので
特定技能外国人を探す場合
外国人とのつながりが
必要不可欠と言えます。
現在主流となっている探し方が
こちらです。
人材紹介エージェントや
求人メディアと言った
民間のサービスを使って
外国人とマッチングをします。
弊社シナジーでは
完全成果報酬型で
技能実習を終えた外国人を
紹介しております。
特定技能ビザの発行や
採用後の支援も行っております。
働いてくれる外国人が見つかり、
面接ののち採用となったら
まずは雇用契約を結びます。
続いては「登録支援機関」との
支援委託契約を締結します。
この後紹介する
特定技能外国人材の支援を
自社で全て行う場合は必要ありませんが
多くの場合、登録支援機関に委託をします。
そのために登録支援機関を
探す必要があります。
*弊社シナジーも登録支援機関です。
特定技能の支援内容としましては
①支援計画書の作成
②事前ガイダンスの提供
③出入国する際の送迎
④住居の確保に関わる支援
⑤生活に必要な契約に関わる支援
銀行口座を作ったり
ライフラインの契約など
⑥生活オリエンテーションの実施
⑦日本語学習の機械の提供
⑧相談または苦情への対応
日常生活に関する苦情も該当します。
⑨日本人との交流促進に関わる支援
⑩転職支援
⑪定期的な面談の実施
以上の支援が必要になります。
これらほとんどの支援を委託できるのが
登録支援機関と呼ばれる機関です。
特定技能外国人材を雇うには
資格を持った外国人を探すことと
雇用後の支援を行うという
2つの動きが必要になります。
人手不足を解消できる
というメリットがある一方で
手間がかかる部分少なくありません。
また多くの場合、
外国人を紹介する機関と
支援を行う登録支援機関は
独立して存在しているので
両方とも別々で探す必要があります。
弊社シナジーでしたら
有料職業紹介の認可と
登録支援機関の認可の両方を
取得しておりますので
探す手間が省けます。
また特定技能制度に関する質問も
喜んでお受けしておりますので
こちらからお気軽にお問い合わせを
お願いします。
外国人材活用に関するセミナーも
随時開催しております!
セミナー情報はこちら
https://www.kk-synergy.co.jp/event/
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