人手不足が深刻な14業種において
現場経験と日本語能力を兼ね備えた外国人を採用できる
「特定技能」制度というものが2019年より始まりました。
建設業も対象業種に含まれるのですが
建設業の中でも対象になる職種とならない職種があり
「結局のところ自社で特定技能人材を採用できるのか?」
とお悩みではありませんか。
本記事では建設業における
特定技能の受け入れ職種について詳細に解説いたします。
また、実際に採用を行う場合に
準備するものや採用手法についても解説いたします。
Contents
特定技能とは2019年4月に導入された
外国人採用の新しい制度で
建設業を含む日本で人手不足が深刻な14業種において
外国人の就労が可能になりました。
コンビニエンスストアや飲食店など、
日本で働く外国人を見かけることが増えてきましたが
実は日本で外国人に働いてもらう場合
外国人の在留資格(ビザ)によって
働ける会社と働けない会社(行える業務と行えない業務)があるのです。
外国人に働いてもらう制度として
特定技能制度が導入されるまでは
「資格外活動の許可」と「技能実習」が一般的でした。
まずは特定技能制度の紹介の前に
現在も頻繁に利用されている
資格外活動の許可と技能実習について紹介をいたします。
外国人が日本に滞在する場合、
何かしらの目的を持って滞在をしています。
その滞在理由を示したものが在留資格(ビザ)です。
資格外活動の許可とは、
所有している在留資格ではできない、
収入を伴う活動をするために必要な許可のことを言います。
例えば留学ビザで日本に来ている場合
勉強や研究が目的なので原則働くことができませんが
資格外活動の許可を取得することで
週28時間のアルバイトが可能になります。
コンビニでよく見かける若い外国人の方は
留学で日本に来ていて資格外活動の許可を取得し
アルバイトをしている人がほとんどです。
先述したとおり、週28時間以内という労働時間の制限があるので
短時間でもいいので労働力を確保したいという場合に有効です。
フルタイムで働いてほしいという場合は
この後紹介する「技能実習」と「特定技能」をご活用下さい。
技能実習とは2009年に設けられた在留資格で
開発途上国の人材に母国では習得困難な技能を
日本の企業で習得してもらうことを目的とした制度です。
建設業を含む、特定の業種に限り
3〜5年の間働いてもらうことができる制度です。
あくまで技術習得を目的とした制度なので
任せられる仕事が限られていたり
技能実習計画に書いていない仕事を
任せることができなかったりと
特定技能と比較すると
制限されている部分が多いのが特徴です。
建設関係は以下22職種33作業が対象です。
・さく井(パーカッション式さく井工事作業)
・さく井(ロータリー式さく井工事作業)
・建築板金(ダクト板金作業)
・建築板金(内外装板金作業)
・冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業)
・建具製作(木製建具手加工作業)
・建築大工(大工工事作業)
・型枠施工(型枠工事作業)
・鉄筋施工(鉄筋組立て作業)
・とび(とび作業)
・石材施工(石材加工作業)
・石材施工(石張り作業)
・タイル張り(タイル張り作業)
・かわらぶき(かわらぶき作業)
・左官(左官作業)
・配管(建築配管作業)
・配管(プラント配管作業)
・熱絶縁施工(保温保冷工事作業)
・内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業)
・内装仕上げ施工(カーペット系床仕上げ工事作業)
・内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業)
・内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事作業)
・内装仕上げ施工(カーテン工事作業)
・サッシ施工(ビル用サッシ施工作業)
・防水施工(シーリング防水工事作業)
・コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業)
・ウェルポイント施工(ウェルポイント工事作業)
・表装(壁装作業)
・建設機械施工(押土・整地作業)
・建設機械施工(積込み作業)
・建設機械施工(掘削作業)
・建設機械施工(締固め作業)
・築炉(築炉作業)
業務範囲の詳細については
OTIT(外国人技能実習機構)の公式サイトをご覧ください。
https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/
先述したとおり、
特定技能は2019年4月に導入された在留資格で
技能実習と同様に建設業を含む
特定の業種において5年働いてもらうことができる制度です。
(建設業の場合、無期限で働いてもらうことも可能です。)
技能実習とは異なり
・ある程度の技能レベルと
日本語レベルを持った外国人を雇用できる。
・任せられる業務の範囲が広い
・就労期間が長い
という特徴があります。
外国人が特定技能のビザを取得するには
以下の2つの条件のうち1つをクリアする必要があります。
①技能実習2号を良好に修了する
(日本で3年〜5年技能実習として働いた)
②技能試験及び日本語試験に合格する
どちらの条件とも
ある程度の技能レベルと日本語レベルが必要になるので
特定技能はそれらの能力がある人材と言えます。
技能試験が技術習得を目的としていたのに対して
特定技能は人手不足の解消を目的としています。
そのため、技能に関わる以外の仕事も
任せることが可能になります。
例えば事務所の掃除などの雑務は
技能実習生にさせてはいけませんが
特定技能なら可能です。
日本人と同じように
指定の業務外のこともある程度任せることができるのが
特定技能の強みです。
技能実習が3年〜5年という就労期間であるのに対して
特定技能は原則5年
建設業なら無期限で雇うことも可能です。
*特定技能には1号と2号の2種類があり
1号が5年間の就労が可能で
2号は無期限で就労が可能です。
特定技能2号というのは
特定技能1号よりも高い技能を持つ
外国人が取得できる在留資格です。
特定技能2号評価試験に合格し、
監督者として一定の実務経験を積むことで
2号移行の基準を満たすことができます。
実務経験とは、複数名の建設技能者を指導しながらの作業経験
工程管理者としての実務経験が必要とされていますので
特定技能1号の5年間の間に基準を達成して
2号に移行してもらうというのが一般的な流れに
なると考えられます。
2号を取得すれば本人が望む限り無期限の滞在が可能になり
1号ではできなかった家族を母国から連れてくることも可能になります
建設業の中でも特定技能の対象職種に含まれるものと
含まれないものがあります。
自社の業種は含まれるかどうか
確認してみて下さい。
またそれぞれの業種の作業のうち
さらに詳細を確認する場合は
こちらの法務省・国土交通省が公開している
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要項」をご覧ください。
>>>https://www.moj.go.jp/isa/content/930004550.pdf
*45ページ以降に業種ごとの業務の詳細が載っています。
指導者の指示・監督を受けながら
コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組み立てまたは解体の作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,墨出し作業,
各種下地に応じた塗り作業を行う
(セメントモルタル,石膏プラスター,既調合モルタル,漆喰等)
指導者の指示・監督を受けながら,
コンクリート等をコンクリートポンプを用いて
構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,
地下等を掘削し管きょを構築する作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,
建設機械を運転・操作し,押土・整地,積込み,
掘削,締固め等の作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,
掘削,埋め戻し,盛り土,
コンクリートの打込み等の作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,
下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて
屋根をふく作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,
通信機器の設置,通信 ケーブルの敷設等の
電気通信工事の作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,
鉄筋加工・組立ての作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,
鉄筋の溶接継手,圧接継手の作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,プラスチック系床仕上げ工事,
カーペット系床仕上げ工事,鋼製下地工事,
ボード仕上げ工事, カーテン工事の作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,
壁紙下地の調整,壁紙の張付け等の作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,
仮設の建築物,掘削,土止め 及び地業,
躯体工事の組立て又は解体等の作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,
建築物の躯体,部品,部材等の製作,組立て,
取り付け等の作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,
配管加工・組立て等の作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,
建築物の内装(内壁,天井等),外装(外壁,屋根,雨どい等)に係る
金属製内外装材の加工・ 取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業を行う
指導者の指示・監督を受けながら,冷暖房設備,冷凍冷蔵設備,
動力設備又は燃料工業・化学工業等の
各種設備の保温保冷工事作業に従事
指導者の指示・ 監督を受けながら,
吹付ウレタン断熱工事等作業及び関連工事作業に従事
指導者の指示・監督を受けながら,
水際線域,水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造 等の作業に従事
「これだけでは自社の業務が対象内なのか分からない」
という方はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
担当の者より詳しい業務内容をお聞きして
ご回答いたします。
特定技能人材を採用する流れとしては以下の手順が必要です。
①働いてくれる外国人材を探す
(選考・内定を出す)
②支援計画を策定する
③ビザの申請をする
④生活支援を実施する
⑤就労スタート
日本人の採用と同様で、
まずは働いてくれる人を探す必要があります。
特定技能のビザをすでに取得している人を採用する
というよりは、
これから特定技能のビザを取得しようとしている人を
採用するのが一般的です。
内定が出てからビザを取得するのが一般的で、
一度働き始めたら同じ場所に5年働き続けることが多いので
特定技能ビザを持っていて仕事を探している人が
ほとんどいないからです。
特定技能ビザをこれから取得しようとしている人を探すには
現状は紹介会社に紹介してもらう方法をとる会社がほとんどです。
*ただし建設業の作業員の人材紹介は法律で禁止されているため
紹介してもらうことができません。
ハローワークで募集もできるのですが、
まだ外国人にとってハローワークは仕事を探す場所として
定着していません。そのため求人を出しても
ほとんど応募は来ないものと思ったほうが良いです。
特定技能外国人材の探し方について
詳しく知りたいという方はお問い合わせ下さい。
特定技能外国人材を雇用するには
特定技能外国人材の日本での生活について
法令で定められた範囲の支援を行わなければいけません。
以下の10項目について支援計画書を作成する必要があります。
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保・生活に必要な契約支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援
10.定期的な面談・行政機関への通報
これらの支援について
①自社で全て行う
②登録支援機関に委託する
という2つの選択肢があります。
自社で全て行っている企業は珍しく
大半の企業が登録支援機関に委託をして
支援計画の策定も共同で行っています。
弊社シナジーは登録支援機関の認可を取得していますので
支援計画の策定や支援業務をおまかせ頂けます。
先述したとおり、
働く会社を決めてから特定技能のビザを取得するのが一般的で、
ビザの取得にかかる費用は就業先の会社が払わなければいけません。
また、ビザの申請のために必要な書類は以下の通り膨大な量があるので
こちらも行政書士に委託するのが一般的です。
(法務省入国管理局「新たな外国人材の受け入れについて」より引用)
②の支援計画で作成した生活支援を実施します。
先程ご紹介した10の支援内容うち
1.と3.(生活に必要な契約支援)以外の8つは
登録支援機関に全て丸投げすることができるので
実際に雇用する企業側が行うのは1.と3.の住居確保のみです。
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保・生活に必要な契約支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援
10.定期的な面談・行政機関への通報
この段階でようやく
実際に働いてもらうことができます。
ビザの取得に1ヶ月〜1ヶ月半かかると言われているので
内定から実際に就労が始まるまでには
少なくとも2ヶ月はかかると思ってください。
技能実習からの切り替えで特定技能になる場合は
技能実習が終わるタイミングを待ってから
特定技能に切り替わるので
さらに就労開始までに時間がかかることもあります。
そのため、人手が足りない
繁忙期に備えて人を増やしたいと感じたら
早めに動き出すことをおすすめします。
建設業と一口に言っても細かく見れば様々な職種があります。
また、職種が特殊な場合、自社で特定技能外国人を採用できるのか
できないのか判断がつかない場合があります。
弊社シナジーは、
登録支援機関の認可と有料職業紹介の認可の両方を取得しており
これまで特定技能外国人の紹介からフォローまで
一貫して行って参りましたので
特定技能に関するご質問やご相談に
お応えすることができます。
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