労働人口が年々減少していくと言われている現代、
日本人労働者の争奪戦は激しくなり
人員確保はさらに困難になっていきます。
そんな中注目されているのが「外国人採用」です。
お店や建設現場などで外国人が働く姿を見たことがある方も
多いのではないでしょうか。
実は技能実習制度や特定技能制度などを利用して
外国人を雇用する企業が年々増えており、
今や外国人採用は人手不足を解消する常套手段になっているのです。
しかし外国人採用は日本人採用と勝手が違うこともあり、
一歩間違えると法律に違反してしまったり
社員同士でトラブルが起きて社内の雰囲気を悪くしてしまったり
様々なリスクが考えられます。
そこで本記事では
外国人を採用・雇用するときに注意するべき点について
代表的な5つを紹介し、外国人採用を有効活用する方法について
お伝えします。
Contents
外国人と日本人とでは適用される法律が違うと思われがちですが、
外国人も日本人と同様に労働基準法や雇用対策法などが適用されます
雇用する際の待遇も同等の物が必要になります。
そのため、基本的には日本人と同じように雇えば良い
と考えておけば問題ありません。
外国人を雇う場合に法律的に気をつけなければいけないのは
「在留資格」いわゆるビザです。
実は外国から日本に来ている人が
全員働けるというわけではありません。
働くことが認められているビザを持っていない人は
当然働かせることができません。
そのため、外国人を雇う場合には、
何のビザを持っているのか確認する必要があります。
またビザにも期限がありますから、期限が切れていることに気づかず
働かせ続けていると不法滞在としてみなされ
雇用主が罰金や懲役を課せられることもあります。
在留資格の期限にも細心の注意を払いましょう。
ちなみに日本で外国人を雇用する場合
以下の在留資格を使われることがほとんどです。
◯技能・人文知識・国際業務
→IT技術や理工系の技術職に就く場合
◯技能
→外国食品の製造や外国特有の建築など
◯企業内転勤
→日本が本社で外国に支店がある企業から転勤する場合
◯経営・管理
→社長や役員として従事する場合
◯特定活動
→他の在留資格に該当しない場合に取得をする
◯技能実習
→3年〜5年の間、特定の業種で働きながら技術を学ぶ
◯特定技能
→2019年に新設された在留資格
業種によっては期間無制限で働くことができる
2つ目の注意点は言葉の違いです。
外国人によって日本語のレベルは様々です。
他の日本人の従業員とコミュニケーションが取れなければ
仕事のミスにも繋がりますし、
疎外感を感じてしまい離職に繋がることも
少なくありません。
日本語能力にはN1〜N5という段階の資格があり
N1が最も日本語能力が高いと言えます。
コミュニケーションの機会が少ない職種なら
N4やN3でも十分に仕事をこなすことができますが
日本語で高度なコミュニケーションを必要とする場合は
N2以上の能力が必要です。
自社の業務を任せる上でどれくらいの日本語能力が必要か考え、
募集をする際に一定の基準を設けて求人を出すと良いでしょう。
また、日本語があまり話せない人材であっても
英語を話せる人が社内にいたり
同じ国の先輩社員がいれば
スムーズにコミュニケーションができます。
言葉の壁を感じさせないように
採用や人員配置に工夫をしましょう。
外国人と一口に言っても様々な国の方が働いています。
下図は2019年に厚生労働省が公開した
外国人雇用状況の届出状況まとめのグラフです。
引用元 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】 厚生労働省
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000590310.pdf
グラフを見ると中国とベトナム出身の方が多いことがわかります。
一方で韓国、フィリピン、ブラジル、ネパールなど
様々な国籍を持つ外国人が日本で働いていることがわかります。
もちろん国籍が違えば考え方や文化も多種多様です。
具体的にどのような違いがあるのか下に例を書きますので
こんなに違いがあるのかと感じて貰えればと思います。
・毎日決まった時間に礼拝をしなければならない
・総支給の金額ではなく基本給を重視して仕事を選ぶ
・1時間までなら時間に遅れても許される
・プライベートが優先で退社時間きっちりに帰る
これらは一部例なので
実際にはもっと細かい考え方の違いもあります。
この文化の違いを無視して日本の常識を強制すれば
外国人労働者にとって大きなストレスになります。
コミュニケーションをとって相手の文化を理解していくことはもちろんですが
日本の文化に合わせてもらうなら、
その理由を理解してもらうまで丁寧に説明してあげることが求められます。
また、事前に対策できることとしては
外国人を雇う場合は同じ国籍の人を雇う
ということです。
国籍が違う人同士で働くと
トラブルが起こる可能性が上がります。
同じ国籍の人であれば文化の違いによるトラブルはありませんし
言葉もスムーズに通じるので生産性が上がります。
外国人が日本で働くためには先述したとおり在留資格が必要になります。
在留資格の種類に関係なく、
外国人雇用状況届出書をハローワークに提出する必要があります。
そして、在留資格の種類によって
様々な手続きや外国人の支援が必要になります。
「特定技能」を例に上げると
①支援計画書の作成
②事前ガイダンスの提供
③出入国時の送迎
④住居の確保に関わる支援
⑤生活に必要な契約に関わる支援
⑥生活オリエンテーションの実施
⑦日本語学習の機械の提供
⑧相談または苦情への対応
日常生活に関する苦情も該当します。
⑨日本人との交流促進に関わる支援
⑩転職支援
⑪定期的な面談の実施
以上のような支援に加えて
特定技能ビザの申請のために膨大な量の書類を提出する必要があります。
手間なように感じますが
このような手続きや書類を
一括で代行してくれる支援機関がありますので
基本的に専門家に任せておけばOKです。
弊社シナジーも登録支援機関として
特定技能外国人の採用支援、就労支援を行っています。
手続き等ご不明点がございましたら
お気軽にご相談ください。
日本で働くのを希望する外国人が増えているとは言え
外国人の採用を取り扱っているサービスや会社は
まだまだ少ないのが現状です。
ハローワークでも募集をすることは可能ですが
外国人にとってハローワークで仕事を探すよりも
知人の紹介やSNSで仕事を探すのが一般的なので
応募はほとんど集まらないと言えるでしょう。
現在主流の採用方法は
技能実習であれば監理団体に相談して求職者を紹介してもらう方法
特定技能であれば紹介を行っている団体や企業に
求職者を紹介してもらう方法です。
身近な監理団体や紹介会社に一度相談をしてみることを
お勧めします。
*弊社シナジーも特定技能で就労を希望する
外国人の紹介を行っています。
また外国人留学生の就労支援も行っております。
お気軽に担当の井垣(いがき)までお問い合わせください。
>>>082-493-8601(営業時間AM8:30~PM17:30)
日本人労働者の減少に伴い、
外国人採用は今後間違いなく必要になると言えます。
ただ、上述したとおり初めて外国人を採用する場合に
気をつけなければならないことがいくつかあります。
中には法に抵触してしまうものもありますから
信頼のできる機関に相談をしながら
外国人採用を始めることをお勧めします。
もちろん弊社でもご相談受け付けております。
少しでも気になることがありましたら
お気軽にお問い合わせください。
「外国人を雇ったことがないから分からない」
「特定技能とか技能実習とかの制度について
一度情報を整理したい」
といったお悩みもお気軽にご相談ください。
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