平成29年1月、
パートタイム労働法が改定されました。
同じ事業所で働いている、
いわゆる正社員に比べ、
1週間の所定労働時間が
短い人たちのことを、
「パートタイム労働者(短時間労働者)」
としています。
いわゆる「パート」のほか、
「アルバイト」「嘱託」
「臨時社員」「準社員」など
呼び方は様々でも、
上記の条件に当てはまれば
「パートタイム労働者」として、
パートタイム労働法の対象となります。
先週は労働局の雇用機会均等室の
調査が入りました。
資料を準備して
チェックするだけで大変でした。
ほんと・・。
雇用機会均等法とは、
同じ仕事をしているのに、
待遇が違うのはおかしいだろう
という考え方です。
正社員だろうが、
パートだろうが、
同じ仕事をしていれば、
同じ給料を払うべきだ。
これは、
もっともなお話です。
ですが、
国境を超えると
この正論はいきなり
否定されることになります。
人件費の安い新興国で
物を作ろう
これは、言い換えると、
同じ仕事をさせても、
新興国は安い給料で十分だ。
ということになります。
世界で見れば、
圧倒的な理不尽なことです。
こんな理不尽が
いつまでも通用するとは
考えられません。
いつか、世界全体で
同一労働、同一賃金が
適用される日が来るでしょう。
きっと、
そう遠くない未来です。
いずれは
すべての分野において、
均一化されていく。
それが、
自然な流れでしょう。
私自身は、
外国人技能実習生という
制度が苦手です。
彼らの人件費は
ほぼ最低賃金で支払います。
同じ仕事をしているのに、
国は彼らには
同一労働同一賃金は
求めません。
国が変われば、
人権も変わる。
そういったことなのですが、
どうしても苦手なんです。
それはおいておいても、
新興国で
安く作ったものを
安く大量に販売するという
ビジネスモデルは
既に日本の絶対的な
勝ちパターンでは
なくなってきています。
そのときにどういった
ビジネスをするのか。
新興国も
いずれはものが溢れる
時代がくるでしょうし、
人件費が高騰する日がきます。
今、あまり注目されていないだけで、
必ずその日が来るのであれば、
今から賃金格差で
利益を生み出す
ビジネスモデルから
脱却する準備をしていても
いいのではないでしょうかね。
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株式会社シナジー
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