外国人採用
2022/02/18 (金)
乾 恵

特定技能2号とは?在留期間・特定技能1号との違い・採用方法

Pocket
LINEで送る

2019年に新設された「特定技能制度」
在留期間が最大5年の1号
実質無期限の2号という2種類が存在します。

本記事では特定技能2号について
1号との違いや採用方法について解説します。

特定技能2号とは? 在留期間・特定技能1号との違い・採用方法

Contents

特定技能2号とは?

特定技能2号とは、特定技能1号よりも
高い技能を持つ外国人が取得できるビザです。

特定技能1号在留期間を最大で5年としているところ
特定技能2号実質無期限で日本に在留できます。
また家族の帯同も認められているので、
出稼ぎではなく日本に腰を据えて働くことができます。

さらに、特定技能1号では支援計画を作成して
外国人の生活のサポートをする必要がありますが

特定技能2号では必要ありません。

ただ、特定技能2号の対象となっている業種は
2022年2月現在では
建設分野と造船・船用工業分野の2業種のみとなっています。

まとめると、特定技能2号は現在業種が限られてはいますが
外国人を日本人と変わらないような雇い方ができる制度
言えるでしょう。

ここから先は特定技能制度について改めて解説した上で
特定技能2号の詳細について紹介していきます。

特定技能2号とは?

そもそも特定技能制度とは?

特定技能とは2019年に導入された在留資格のことです。
これにより、日本で人手不足が深刻な14業種において
外国人の就労が解禁されることになりました。

特定技能制度が始まる以前は
技能実習」という制度が一般的で
特定技能と技能実習を混同されている方も多いと思いますので
簡単に違いを紹介いたします。

技能実習は海外の人材に日本の技術や知識をつけてもらい
母国の発展に貢献することを目的としていますので
基本的に指定された業務以外の仕事をさせてはいけません

例えば事務所の掃除や技術習得とは関係ない接客なども
させてはいけない決まりになっています。

対して、特定技能は人手不足の解消を目的としているので
先程の掃除や接客など付随する業務もやってもらうことができます

特定技能は技能実習を3年間良好に終えた人か
技能試験と日本語試験の両方を合格した人のみ与えられる在留資格なので
人材の質も技能実習と比べて高いというところもポイントです。

特定技能2号とは? 特定技能と技能実習の違い.001

特定技能1号と2号の違いは?

特定技能という在留資格には1号2号の2種類があります。
1号と2号では取得するための条件が異なり
取得の難易度は1号よりも2号のほうが難しくなっています。
また「特定技能」というときには
特定技能1号のことを意味することがほとんどです。

特定技能2号は1号を終えたあとに取得されることを想定しているので
2019年に特定技能が始まってからまだ、
特定技能1号を5年終えた人がいないため
特定技能2号を持っている外国人はいません

特定技能1号

特定技能1号は現在「ビルクリーニング」を始めとした
14業種が対象になっています。

👉対象業種
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業

④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設業 ⑦造船・船用工業
⑧自動車整備業 ⑨航空業 ⑩宿泊業
⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

在留期間は最長でも5年までで、5年が終了した場合は
帰国をするか特定技能2号が対象なら2号に移行するか
はたまた別の在留資格を取得するか様々な道があります。

また特定技能1号支援計画を作成して計画に基づいて
外国人の生活をサポートする必要があります

この支援計画の作成とサポートは自社で行うことも可能ですが
登録支援機関と呼ばれる専門業者に委託することがほとんどです

特定技能2号

特定技能2号は現在「建設業」と「造船・船用工業」の
2業種のみが対象になっており

特定技能1号よりも高い技能を持った外国人が取得できます。

ただ、特定技能自体が2019年に始まったばかりの制度であり
特定技能1号を5年間終えた者が2号を取得すると想定しているので
出入国管理局の令和3年9月のデータによると
まだ特定技能2号を持つ外国人はいません

今後特定技能2号取得者がどのように増えていくかは分かりませんが
今のところはいきなり特定技能2号で採用するというよりは
特定技能1号の外国人を雇って5年後に2号に移行してもらう
という流れが一般的になりそうです。

特定技能2号在留期間に制限がないので、外国人が希望する限り
働き続けてもらうことができます。

また、特定技能1号では外国人は
家族を母国から連れてくることができないのですが
特定技能2号要件を満たせば家族を連れてくることが可能です。
実質日本に永住することができます
(特定技能1号で5年、特定技能2号で5年働けば、
永住ビザを取得することも可能です)

最後に、特定技能1号は支援計画を作成して計画に基づいて
外国人の生活をサポートする必要がありましたが、
特定技能2号にはその必要がありません

以上のように、特定技能2号は在留期間が無期限
生活の支援等も不要なので
日本人と同じような感覚で雇い続けることができます。
ただ日本人と同様に転職も自由ですから
働き続けてもらえるように配慮も必要です。

特定技能1号と2号の違い 一覧

特定技能1号2号違いについて
下記表にまとめましたのでご覧ください。

特定技能2号とは? 1号と2号の違い

特定技能2号の対象業種が増える?

2021年11月、政府は特定技能2号の業種について
建設と造船・船用工業だけではなく
特定技能1号で認められている他の業種についても
対象とする方針を発表しました。

詳細については2022年春に正式決定をすると報じられています。
特定技能2号について最新情報を知りたいという方は
お気軽に弊社担当井垣(いがき)までお問い合わせください。

特定技能お問い合わせ

 

特定技能2号の採用方法

先程も解説しましたとおり
特定技能2号の在留資格を持った外国人は
現在のところ0人です。

これは特定技能2号は特定技能1号を
5年間終えた人が取得すると想定されていて、
かつ特定技能制度が始まってから
まだ3年ほどしか経っていないためです。

また、特定技能2号を取得するためには
技能試験に合格した上で、監督者として経験を積む必要があると言われていますが
この技能試験も現在新設中であり、
監督者としての経験の基準についても明らかになっていません。
早ければ2022年の春頃に発表されると言われています。

そのような事情から
特定技能2号の外国人を雇いたいと思ったら
特定技能1号で外国人を雇い、5年後に2号を取得してもらう
という流れが主流になるでしょう。

ここからは特定技能2号の前段階にあたる
特定技能1号を採用する方法についてご紹介します。

特定技能1号から特定技能2号に

特定技能1号の採用方法

特定技能1号を採用するためには
特定技能1号の在留資格をすでに持っている人ではなく
これから取得する人を探すのが一般的です。

というのも、特定技能1号は転職が自由ではありますが
実際に転職をする人は少ないからです。
逆に言えば一度雇ってしまえば
5年間は会社に居続けてくれると言えます。

特定技能の資格をこれから取得する人を探すには
3つの方法があります。

①技能実習3年目の外国人を紹介してもらう

技能実習を3年間良好に修了した場合、
特定技能1号を取得することができます。

技能実習3年目で、引き続き日本で働き続けたいという外国人を
人材紹介会社から紹介してもらうのが
現在主流の採用方法です。

弊社シナジーも技能実習3年目で特定技能取得を希望する外国人の
紹介を行っております。
特定技能外国人を雇って人手不足を解消したいという方は
お気軽にご相談ください。

②自社の技能実習生を特定技能に引き上げる

自社ですでに技能実習生を雇っているなら
その外国人に特定技能としてもう数年働かないか交渉することができます。
技能実習から特定技能に切り替える際には
技能実習を紹介してくれた監理団体が
登録支援機関」の認可を持っているかどうか確認しましょう。

持っていないという場合には自社で支援計画の作成と支援を行うか
登録支援機関を別途探す必要があります。
ただ、自社で行うのはよほど大企業くらいですので
登録支援機関に委託するのが一般的です。

弊社シナジーも登録支援機関の認可を持っておりますので
ご気軽にご相談くださいませ。

③ハローワークで募集する

外国人を募集する方法として、
ハローワークで募集をする方法が挙げられます。

地域によっては外国人に特化したハローワークがあるようですが、
現在のところハローワークで外国人の応募はあまり期待できません

外国人にとってハローワークで仕事を探すことが
まだ一般的ではなく、SNSや知り合いを通して探したり
インターネットで求人を探すことが多いからです。

また、ハローワークに登録するのも
難しい日本語の書類に慣れていない外国人にとっては一苦労です。

以上、おすすめの方法としては
まず②番の自社の技能実習生を特定技能に引き上げることです。
それが難しい場合は①番の人材紹介会社を使って
募集をするのが良いでしょう。

 

◯まとめ

特定技能制度は2019年に始まったばかりで
これからもっと変化していくと考えられます。

特定技能2号の対象業種が増えるのもそうですが、
そもそも特定技能1号の対象業種も
運送業やコンビニエンスストアなど
増えるのではないかと噂されている業種もあります。

これから特定技能を雇うという場合には
最新情報を調べるとともに
信頼できる機関に相談を行うことをおすすめします

特定技能お問い合わせ

「外国人を雇ったことがないから分からない」
「特定技能とか技能実習とかの制度について
一度情報を整理したい」
といったお悩みもお気軽にご相談ください。

Pocket
LINEで送る

この記事を書いた人
お電話でのお問い合わせ
TEL.082-493-8601
〔 受付時間 〕 8:30~17:30 定休日:土日祝
メールでのお問い合わせ
PAGE TOP

シナジーメルマガ
『ぐっとレター』申込み

経営や採用のお役立ち情報をお届けします。

シナジーメルマガ『ぐっとレター』に登録