外国人採用
2024/07/29 (月)
藤原 幹雄

【ここがポイント】技能実習制度から育成就労制度への変更と特定技能の職種追加

Pocket
LINEで送る

技能実習から育成就労に変わっていくにあたり、
外国人を採用したい企業にはさまざまな影響があります。
実際に制度が始まるのは令和9年(2027年)ごろですし、
「外国人を雇っていないうちには関係がないことだ」と
あまり気にしていない企業もあるでしょう。

しかし、年々働き手が減少している日本において、
外国人の採用に無関心でいることは得策ではありません。
事前に変更点を知っておくことで、必要な対策を
講じるのに役立つでしょう。

技能実習と育成就労は何がどう変わるのか、
メリットやデメリット、起こりうることを
わかりやすくご説明します。
また、制度の整備に伴い追加された
特定技能の職種についても簡単にお伝えします。

転職が可能になる
技能実習制度が廃止になり、育成就労制度へ
変わっていく上で、一番大きなポイントは
転職(転籍)が可能になることでしょう。

これまで技能実習生は一度働き始めると、
原則その実習先の企業から転職ができませんでした。
しかし、育成就労の場合は一定の要件を満たすと
転職ができるようになります。

技能実習制度は、あくまで「日本で外国人に
技術を学んでもらうことで国際貢献をする」ことが
前提でした。とはいえ、実習生も実習先の企業も、
技術の勉強だけのためにこの制度を
利用しているわけではないのが現状です。

企業側としては戦力として期待する気持ちもあるし、
実習生としてもお金を稼ぎたいという意識も強い。
技能実習は、制度として少し中途半端なところがあったのです。

これまでは、勤めている会社とのあいだで
問題が出てきたときに、技能実習生は我慢して
就労を続けないといけませんでした。
技能実習は技術を習得するために、一つの企業で
雇ってもらうことが大前提でしたので、
たとえ実習先と実習生の間でミスマッチが
生じているような環境でも、他の企業に
転職することは難しかったのです。

そのため、企業との何らかのトラブルが起こったときに、
外国人が
失踪することがしばしばありました
技能実習生の失踪数は、年間数千件にのぼるほどです。

でも、今後彼らは一定条件のもと転職ができるようになります。
ミスマッチの環境であるにもかかわらず、
企業がそのままの状態で放置していると

正当な手続きをもって転職されてしまう可能性が
あるので、外国人にとって適切な労働環境が
担保されるようになるでしょう。

企業のリスク
技能実習生はこれまで、1号と2号を合わせた
3年間が終わると3号に移行するか、
2号が終わった時点で特定技能に移るかのどちらかでした。

最低3年間は、同じ企業で働くことが前提にあったのです。
ところが、育成就労だと特定技能に移行するために
必要な最低勤務期間は1年になります

これの何が問題かというと、最初の1年は
多くの企業が教育にお金と時間をかけていますよね。
もしも、雇った外国人が1年ないし1年半の時点で
他社に転職した場合はどうなるのでしょうか?

さらに言えば、もともとそれなりに日本語能力も高い方が
日本に来て、極論半年くらいで特定技能の資格

日本語でN4レベルの資格を取ってしまえば、
その人は1年同じ企業で働かなくとも
転職が可能となることが想定されます。

最初の受入企業が費やした労力や費用はどうなるのか?
といった点はまだ現時点ではハッキリと
きまっていません。(2024年5月時点)

先行投資でお金も時間もかけたのに、短期間で
離職されてしまってはかなりの痛手ですよね。
最初に育成就労で外国人を受け入れる企業にとっては、
非常に大きなリスクです。

これまでは技能実習生の受入れをベースに考えていて、
その延長として特定技能外国人を受け入れるという
スタンスが主流でした。しかしここ最近、企業様と
お話をしていると「育成就労がスタートするにあたり、
今の技能実習と特定技能の位置づけをどうしようか」と
悩まれている企業も多くいらっしゃいます。

企業側としては「そんなリスクがあるなら、
育成就労を使わずに特定技能を使おう」となる
流れも起こり得るでしょう。

特定技能との差が縮まる?
技能実習生は申込に特別なスキルは不要でしたし、
日本語レベルも不問でした。
ところが育成就労の場合は、日本語検定「N5レベルの
日本語を喋れる人」でないと在留資格を与えられません。

そして、特定技能の1号を取るためには
N4レベルを取得する必要があります。

つまり、育成就労制度で働く外国人は、技能実習生と比べた時に、
特定技能で取った人材との差が小さくなることが想定されます。

特定技能制度の職種、作業範囲の追加
育成就労制度を創設するための法改正が閣議決定されたのと
同時期くらいのタイミングで、特定技能制度についても、
追加された職種や作業範囲があります。

具体的には自動車運送業、鉄道、
林業関係が特定技能に追加されました。

高齢化が進んでいたり、人手不足が深刻だったりする分野で
外国人を入れるのは理にかなっていることです。

自動車運送業については、ドライバー不足は周知の事実です。
運送料が上がったり、今までネットで注文したら
翌日に届いていた荷物が翌々日に変更になったりと、
生活の中でそれを実感されている方も多いのではないでしょうか。

鉄道分野は、運転手さんをはじめ、線路の保守点検、
電気設備の新設・保守管理、車両の製造・整備など、
とても業務の幅が広い分野です。鉄道の場合は
1つのトラブルで大きな損害が出る恐れが高く、
人手不足は私たちの日常に直接影響します。

林業に関してはあまり馴染みのない方も多いと思いますが、
バイオマス事業の活性化と連動させ、ビジネスモデルとして
確立させていく必要がございます。また、林業が活性化することで、
私たちが受けている負荷を軽減する効果も考えられるのです。

以前から「杉やヒノキが過密になっている結果が
花粉症患者の増加につながっている」との可能性が
提唱されていますし、山林を定期的にカットして
植林を繰り返し、山林の健全性を維持することで
土砂災害のリスク軽減や砂防工事の
軽量化にもつながると考えられます。

ただ、いくつか懸念点も上がっています。
例えば外国人が日本で運転することに対して、
安全性やいざという時に対応してもらえるのか?
といった部分などです。特定技能の日本語要件はN4ですが、
お客さんと正確なコミュニケーションを取る必要がある
タクシーのドライバーさんに関しては
日本語要件はN3になりそうです。

また、大型トラックやタクシーの運転は、
普通免許だけではできません。日本人ですら、
すこし分かりにくいような問題がかなりあるので、
その試験に合格するのもハードルになりそうです。
職種を追加したからと言って、働き手が
急に増えるわけではなさそうだと予測することはできます。

外国人にとって、年々日本で就労する魅力は
下がってきているようです。外国人を対象とした
求人の増加数に対して、日本で就職を考えている
外国人の増加数が追い付いておりません。

そういった中でも外国人の採用ができるよう、
引き続き企業の採用担当者様にとって役立つ情報を
発信してまいります。

株式会社シナジーでは、特定技能などの制度を活用して
外国人を採用したい企業様をサポートしています。
お気軽にお問い合わせください!

Pocket
LINEで送る

この記事を書いた人
お電話でのお問い合わせ
TEL.082-493-8601
〔 受付時間 〕 8:30~17:30 定休日:土日祝
メールでのお問い合わせ
PAGE TOP

シナジーメルマガ
『ぐっとレター』申込み

経営や採用のお役立ち情報をお届けします。

シナジーメルマガ『ぐっとレター』に登録